インボイス登録のメリット

仕事の話

立ち上げたばかりの会社にとって「インボイス制度」にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
考え抜いた末にたどり着いた結論とは・・


最後に残った課題が消費税

株式会社を立ち上げると、しなければならない手続きがいろいろとあります。
まずは税金関連です。税務署と都税事務所に登録申請をしました。
   →詳しくはこちら「会社設立後すぐにすること

続いて社会保険関連の手続きです。
   →詳しくはこちら「社会保険に加入するということ

そして最後に残った課題が消費税についてでした。

消費税はややこしいです

消費税の取り扱いをどうするか。選択肢は2つ。
「免税事業者」のままでいるか、「課税事業者」になるかです。

税務署が開催する説明会にも2度ほど参加させていただきましたが、消費税はややこしいです。
何度聞いても「よくわかりません」という状況ですw

そして、立ち上げたばかりの事業者が使えるさまざまな制度があるのですが、
それがかえって理解を遠ざけているというか、状況を複雑にしているような感じがします。
例えば、「簡易課税制度」や「2割特例」です。

そもそも消費税というのは2年前の売上高が基準になります。
2年前の売上高が1,000万円以下の事業者は消費税を免除されます。

起業したばかりの会社にはもちろん2年前の売り上げはありません。
なので原則、いわゆる「免税事業者」となるわけです。

会社が消費税を納付するとはどういうことかというと、
売り上げの時に受け取った消費税から、仕入れの時に支払った消費税を差し引いた金額を
納付するということになります。

そしてここで重要なのが、支払った消費税の方が受け取った消費税より多かった場合は、
その金額が還付、つまり戻ってくるということです。

例えば、創業時に大きな設備投資をしたのに、売り上げはそれほどないという状況の時に
消費税が戻ってくる可能性が高いということです。

免税事業者のメリット・デメリット

では免税事業者とはどういう状態なのかを考えます。

免税事業者なので、売り上げの時には普通に考えて消費税なしの価格で販売しているはずです。
だって免税事業者ですから。
売る時に消費税を取っていたら「???」ということになりますよね。

一方、仕入れの時にはほとんどの場合で消費税を支払っているでしょう。

免税事業者のメリットは、もちろん消費税を納付しなくていいことです。

しかし、デメリットを考える必要があります。
それは仕入れで支払った消費税がいくら多くても、還付を受けられないということです。

インボイス制度は消費税の仕組みに入ること

さてここで「インボイス制度」について考えます。

「インボイス制度」は、簡単に言うと消費税の仕組みに入ることだと思っています。

まずは課税事業者として税務署に登録します。
すると適格事業者の番号をもらえて、適格請求書(これがインボイスです)を発行できるようになります。

適格事業者の番号は、株式会社なら法人番号の前に「T」をつけた番号です。
適格請求書とは、要は消費税をいくら請求したかを明確にした請求書です。
そして適格事業者の番号も記載する必要があります。

みなさんも会社の経理から「領収書にインボイス番号ありますか?」って聞かれると思うのですが、その番号のことです。
領収書にも記載が必要とされています。

こうしてインボイス登録して課税事業者になると、免税事業者ではできなかった還付も受けられることになります。

課税事業者のメリットとデメリット

では、課税事業者のメリットとデメリットを考えます。

さきほども書いたように、還付を受けられるようになることもメリットとは言えますが、
それは消費税の仕組みに入れば当たり前のことです。

それよりも大きなメリットは、「取引先に迷惑をかけない」ことだと思っています。

例えば、ボクの会社がAという会社に商品を販売した場合、
A社はボクの会社に対して消費税を支払ったことになります。
A社はその支払った消費税を、自社の消費税を計算する際に差し引けるというわけです。

これが免税事業者の場合だと、差し引ける金額がないということになりますし、
ひょっとしたらA社から「この会社大丈夫かな」と思われてしまうかもしれません。

つまり課税事業者になるということは、一定の信用力にもつながるのではないかと思うのです。

一方、デメリットですが、実はそれほど思い浮かびません。
あえて挙げるとすれば、制度や計算が難しいので会計を税理士など専門家に依頼する必要があるということでしょうか。

ちなみに計算を簡単にする制度もありますが・・

ちなみに、さきほど書いた「簡易課税制度」と「2割特例」ですが、

簡易課税制度とは、消費税の計算を簡単にする制度で、受け取った消費税に「みなし仕入率」をかけて計算します。みなし仕入率は業種ごとに決まっています。

「2割特例」とは、免税事業者から課税事業者になった事業者を対象に、受け取った消費税の2割を納付額とする制度です。

いずれも事業者の負担を軽くするための制度とのことですが、
さまざまな条件もありますし、余計に制度を複雑にしているような気がします。

たどり着いた結論はインボイス業者

と、ここまで書いてきたようなことをさまざまに考えました。
そしてたどり着いた結論は、インボイス登録をして課税事業者になることでした。

創業年度だったこともあり、売り上げがほとんどないことが想定されたので、
「還付」に期待したことが大きかったです。

そして、課税事業者になっている方が信用力があると思われると考えたからです。
言い方は悪いですが、「まっとうな業者」だと認識してもらえると思ったのです。
(免税事業者がまっとうでないということでは決してありません。ご容赦ください)

こうして消費税をどうするかはクリアしました。
これで手続きまわりは終わりと言いたいところなのですが、実はまだ雇用保険が残っています。

ただ雇用保険は従業員を雇う時に対応します。まだまだ先になりそうです。
できるだけ早くその日がくるといいのですが。。

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