社会保険に加入するということ

仕事の話

早期退職したおじさんが起業して未経験で不動産の世界に飛び込みます。
そこで経験する悲喜こもごもとは。。。
株式会社は社会保険に加入しなければなりません。


社会保険。ここでは健康保険と厚生年金保険について書きます。
以前、株式会社を設立するとしなければならないことを書きました。
   →詳しくはこちら「会社設立後すぐにすること」
その時に宿題になっていた社会保険についてです。

1人会社でも加入は義務

結論から言いますと、健康保険と厚生年金保険はほぼ強制的に加入となります。
たとえ1人起業の会社だとしてもです。

実は会社設立を準備していた際に、
この社会保険への加入について知りました。
しかも設立して5日以内に年金事務所に届け出るというルールです。
税務署への税金関係の届出よりも厳しいということになっています。

ただ設立してもしばらくは売り上げもないですし、
社会保険料を会社として負担するというのが
かなり重荷になるのではと思いました。

報酬がなければ猶予される

そこで東京都の創業支援窓口に電話相談してみました。
すると当番の中小企業診断士の方が、
「ああ、報酬がない間は加入しなくても大丈夫ですよ」と
アドバイスしてくださいました。

ということがあったので、会社が軌道に乗って、
自分の報酬が発生するようになったら加入すればいいかと考えていました。
そして会社設立後もこの件については何もしないままでいたのです。

すると9月半ばのある日、唐突に日本年金機構から恐ろしい郵便が届きました。

法人の事業所には加入が義務付けられている」
月末までに加入の手続きをしてください」という内容です。

丁寧な文章にはなっていますが、かなりの圧を感じました。
しかも加入期限まで2週間もありません。

取り急ぎ、電話をしてみました。
すると、郵便で1回連絡を取ろうとしたが、郵便が戻ってきてしまった。
本当に会社があるのかも確認が取れないし、
健康保険と厚生年金保険への加入の確認もできないので、
今回の連絡となったとのことでした。

何かの手違いで郵便が1回届かなかったことで心証を悪くしたのかもしれません。
とはいえ、電話で事情を伝えます。
前回は何かの手違いで、今回はちゃんと郵便が届いていますと、
まずは存在している会社だということを理解してもらいました。

そして、設立したばかりで報酬もない状況だと伝えました。
すると、「報酬なしであれば加入しなくてもよいが、
それを証明するための書類が必要」とのことでした。
やはり、以前の電話相談で聞いたとおりのことがわかりました。

ということで、その時は加入は先延ばしするということで落ち着きました。

加入のメリットを考える

そうだったのですが、その後よくよく考えました
いずれ加入が必要なのであれば、加入してしまったほうがいいのかもしれませんし。

社会保険料の支払額がどのぐらいになるのか、調べてみます。
地方自治体が年度ごとに定めている保険料額表で負担額が決まっています。
報酬をほとんど出せないわけですから、最低額の水準をみてみます。

すると、東京都の場合は、報酬月額が58,000円以上63,000円未満だと、
最低額の社会保険料だということがわかりました。
健康保険料と厚生年金保険料を合わせて月額23,000円ほどです。
つまり、月額6万円ほどの役員報酬を支払い、
それに対応する社会保険料23,000円を納付すればいいということです。

ここで考えます。
会社を辞めて国民年金に加入しました。月額17,000円ほどです。
健康保険は前の会社の健保組合を任意継続しています。
こちらは前年の収入に基づいているので、7万円超えです。
合わせて9万円弱。
ということは、自分の会社で社会保険に加入したほうが保険料を抑えられるではないですか。

数日後、日本年金機構に電話をかけ、やはり加入することを伝え、
必要な書類を提出し10月から加入することになりました。
これで一件落着のはずでした。

さらに恐ろしい通知が

ところが月が変わって10月初め、もっと恐ろしい郵便が届きました。
赤い字で「来所通知書」と書かれた通知でした。

内容を要約すると、
「厚生年金等への加入が義務付けられているのに、加入していない。
 これまでも文書で案内したのに手続きをしていない。
 ついては、10月○日に来所せよ」というものでした。

え、「この前、電話で話して10月から加入することになったじゃん」と思ったのですが、
なんと出頭命令が来てしまったわけです。どういうことですか。
すぐさま担当者に電話しました。

状況を説明すると、「あー、すみません。行き違いですね。
その通知は破棄してください。もちろん出頭はしなくていいです」とのこと。
役所内の連絡はきちんとしておいてくださいねという感じです。
心臓によくないですよ。

ドキドキはまだ続く

10月半ばのことです。日本年金機構から書類が届きました。
10月1日に加入したという連絡でした。
が、書類をよく見てギョッとしました。
適用区分という欄が「強制適用事業所」となっているのです。

え、いろいろとあって加入することになったから
「強制」って分類になったということ? と、心配になりました。

ところが調べてみたところ、
加入義務のない個人事務所などが自ら申し出て加入した際は「任意適用」となり、
それ以外はすべて「強制適用」となるらしいことがわかりました。
なんだ一般的ってことね、と安心したのですが、
それにしても日本年金機構って、ドキドキさせるのが得意ですね。

「社保倒産」しない経営を

これでようやくボクの会社も社会保険に加入となりました。
ただ社会保険料の負担は小さくはないものです。

世の中には「社保倒産」という言葉もあります。
社会保険料の納付が負担となり経営破綻する会社が増えているのです。

この点にも重々注意して会社経営を進めていきます。




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